審査事務規定や保安基準では「座席ベルト非装着時警報装置」と表記されていいる。
この警報装置、並行輸入のディフェンダーにはついていない車両が多いと思う。
単身赴任先のとある県で車検(ユーザー車検)を受けた時に、この警報装置が非装着ということで不適合になった。
今まで一度も指摘されなかった事項のため理不尽極まりないのだが、法に逆らうわけにはいかず、適合させるために自作した例を紹介する。
使用したのはエーモンのマグネットスイッチ。 【1585】マグネットスイッチ (0.25A)
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1585
黒いマグネット部分を近づける事によって、回路をONもしくはOFFにできる製品。
残念ながら、今は生産終了になったみたいだが、【1588】開閉連動スイッチ (0.2A)
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=1588
として復活している。(マグネットを近づけた時にOFFのみ)
エーモン(誰でもデキる!クルマのD.I.Y情報サイト)TOP PAGE
左はマグネットスイッチ【1585】を使用した例
キーがACCかONの位置で通電するラインを用意できれば作業自体は簡単
- 左図、離すとONになる回路で構成
- 赤のライン(+)にキーのACCかONで通電するラインを接続
- 白のラインにLEDの+側を接続
- LEDの-側はボディアースへ接続
- 黄色のラインは未使用
配線のある側のマグネットをシートベルト受け側に貼り付ける
マグネット単体をベルト側に貼り付ける
このマグネットに付いている両面テープは粘着力がかなりよく、灼熱室内でも極寒室内でも剥がれない。
警報はLEDを点灯させる事にした。キーをACCかONの位置で点灯。シートベルトを装着すると消灯。
シートベルト警告灯であることを表示しないと検査は通らない。(ビニテに手書きなどは不適合を食らう)
LEDはエーモンの【1875】サイドビューLED(青)。消費電力は17mA。マグネットスイッチが250mA対応なのでリレー無しで取り付け可能。
審査事務規定第 8 章 継続検査及び構造等変更検査等(使用の過程にある自動車) の中で規定されている。
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mh2.pdf
この手の書はなぜこうもややこしいのか。
適用関係告示第20条第2項関係は国交省のページ
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html の 保安基準のページやら
http://www.mlit.go.jp/common/001056490.pdf のページやら
http://www.mlit.go.jp/common/000187227.pdf のぺーじやら あちこち飛ばされる
難解な文章を読み解くと、要は乗用用途の普通、小型、軽自動車は座席ベルト非装着時警報装置をつけなさい。
ただし、例外として従前規定を設けてますよ、ということ。
従前規定は
平成 6 年 3 月 31 日(輸入自動車にあっては平成 7 年 3 月 31 日)以前に製作された自動車については、次の 基準に適合するものであればよい。
(1)平成 6 年 3 月 31 日(輸入自動車にあっては平成 7 年 3 月 31 日)以前に製作された自動車については、7-42-5 (従前規定の適用①)の規定を適用する。
(適用関係告示第 20 条第 2 項関係)
(2)平成 26 年 2 月 2 日以前に製作された自動車については、7-42-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。
(適用関係告示第 20 条第 10 項関係)
上の (1) に関しては、装備要件、性能要件 ともになし とされている。つまり警報装置は不要。
REEのディフェンダーは2004年(平成16年)11月4日製造なので
(2)平成 26 年 2 月 2 日以前に製作された自動車については、7-42-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。
に該当する。(2)については
7-42-6-1 装備要件
専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自動車であって、乗車定員10人未満のものには、
7-42-6-2 の基準に適合する座席ベルトの非装着時警報装置を備えなければならない。
つまり警報装置が無いと、保安基準不適合ということ。 そして、その性能要件は
7-42-6-2 性能要件
運転者席の座席ベルトが装着されていない場合(座席ベルトのバックルが結合されていない状態又は
座席ベルト巻取装置から引き出された座席ベルトの長さが 10cm 以下の状態をいう。)にその旨を運転者席の運転者に警報するものでなければならない。
この場合において、次に掲げる装置は、この基準に適合しないものとする。
① 運転者席の座席ベルトが装着されていない状態で電源を投入したときに、警報を発しない装置
② 運転者席の座席ベルトが装着されたときに警報が停止しない装置(電源投入後 8 秒以内に停止するもの を除く。)
③ 発する警報を運転者席において容易に判別できない装置
難解な文だが、ベルトが10cmを超えて引き出された時に警報が切れてもよいけど、それ以外は警報してね。 ということになったようだ。
キーをオンにした状態で、シートベルトが装着されていない時に運転者に警報して、
シートベルトが装着された時に警報が停止して、それを運転席でわかるようにしてね。 ということ。
ということで、REEのディフェンダーに関しては、以上の性能を満足できる警報装置が無いと不適合となる。
警報装置がなくて不適合となった県の、隣の県では適合で車検をとれたとの報告もあり、検査する場所によって可否が出るのは問題があると思うが
いずれにしても理不尽と思っても法には従わなければならない。ユーザー車検だから厳しめに検査されることもあるだろう。その時にこの記事を参考にしてほしい。
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